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第1条(名称) この会の名称を「ウラン残土訴市民会議」とします。
第2条(目的) この会は「ウラン残土訴訟を支える会」の活動を引き継ぎ、ウラン残土問題に関する課題の解決に向けて活動することを目的とします。
第3条(会員) この会の目的に賛同するものをもって会員とします。
第4条(事業) この会の目的を達成するため、カンパ活動、調査・広報活動など会の目的に必要な事業を行います。
第5条(事務所) この会の事務所を鳥取県倉吉市幸町548-5 三好利幸方 自由広場におきます。
第6条(役員) この会に次の役員をおきます。
代表 1名 事務局長 1名
運営委員・事務局員・会計 各若干名
顧問 若干名
第7条(会議) この会の目的を達成するため、次の会議を置きます。
総会 運営委員会 事務局会議
第8条(財政) この会に必要な資金は、会費・カンパなどでまかないます。
第9条(会費) 会費は、年1,000円とします。
付則
この会則は2006年11月11日から施行します。
代表:石田正義
事務局長:三好利幸
顧問:妻波俊一郎、水野彰子、小出裕章 (順不同)
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