方面地区ウラン残土3000立方メートル撤去完了

18年間のウラン残土撤去運動を振り返って

2006年11月28日
ウラン残土市民会議      
運営委員 土井 淑平

はじめに ―”獄外18年組”

 最高裁決定で撤去命令が確定していた鳥取県湯梨浜町(旧東郷町)方面地区のウラン残土3000立方メートルの撤去が11月11日に完了した。この日は奇しくも、私たちウラン残土訴訟を支える会が現地見学と総会兼報告会を湯梨浜町で開催し、人形峠県境の鳥取県有地のレンガ加工予定地、および、方面地区のウラン残土堆積場を現地見学した日に重なった。
 人形峠周辺で膨大な量のウラン残土(当時の推計では約20万立方メートル、のちに約45万立方メートルと判明)の放置が発覚したのは1988年8月である。旧動燃(のち旧核燃を経て、日本原子力研究開発機構に改組)は1990年8月の方面自治会との撤去協定書で、方面地区に放置された1万6000立方メートルのウラン残土のうち、放射能レベルが高い?ウラン鉱帯部分?3000立方メートルを撤去すると約束しながら、人形峠事業所のある岡山県の反対を理由にずるずると撤去を引き延ばしてきた結果、何と撤去までに18年間もかかった。
 大きな転機となったのは1999年12月、榎本益美さんが自分の土地に放置されていたフレコンバック詰めのウラン鉱石残土1袋を掘り出し、支援者とともに旧動燃人形峠環境技術センターまで自力で搬出したウラン残土自主撤去の実力行使であった。これが”引き金”となって、片山善博知事のもと鳥取県と湯梨浜町の物心両面からの支援を受けた方面自治会訴訟、並びに、私たち市民グループが全面支援した榎本さんの訴訟が旧動燃以来の引き延ばしに”最後の止め”を刺した。
 2004年10月に自治会訴訟の最高裁決定で3000立方メートルの撤去が確定したあと、旧核燃はウラン残土を方面地区のウラン残土堆積場から最短距離でわずか300メートルしか離れていない麻畑地区のウラン残土堆積場に”右から左へ”と移し、最高裁決定をなし崩そうとする虫のいい麻畑保管案ですったもんだしたあげく、袋詰めの290立方メートルは昨年9月に米国に搬出され、残る2710立方メートルはレンガ加工・搬出案で今年5月に合意が成立して、この8月から11月末にかけて方面地区からの撤去が進められていた。
 この間、繰り返し強調するが、18年間の歳月が流れた。それにつけて思うのは”獄中18年組”という言葉だ。これは戦前に官憲に捕まり戦後になってGHQの命令で釈放された左翼政党の幹部のことを指すが、私はよく知り合いに「方面の住民も支援した自分たちも、獄にはつながれなかったものの、”獄外18年組”だ」と冗談まじりに話している。
 方面地区のウラン残土撤去運動の中心人物にして最大の功労者である榎本益美さんともよく話すが、その都度その都度全力投入してきた結果、いつのまにか18年経ったというのが正直な感想で、長いようで短い18年だったと思う。

1、危機(1)ウラン残土発覚直後の住民切崩し

 ここにくるまでには、当の原子力機構はもとより、国・県・町の三位一体の実に激しい弾圧を受けてきた。榎本さんともども「もう持たん、負けたかな」と暗い気持ちになった危機が、少なくとも3回ないしは4回あった。この機会にその危機をざっと振り返って記録に止めておきたい。
 最初の1回目の危機は、ウラン残土の放置発覚直後の12月末から1月初めであった。12月初め方面自治会が「ウラン残土の全面撤去」を総会決議に基づき東郷町長に提出したが、動燃が区長らを三朝温泉の温泉旅館で接待するなど、ものすごい住民工作でほとんど崩れる寸前となった。
 年明けの1月8日の方面自治会の総会は最初の剣が峰だった。この日は忘れもしない昭和天皇が死去した翌日の日曜日だったが、榎本さんは最後の一線だけでも死守しようと、”皮を切らせて肉を切る”の捨て身の戦法で、「もう2号抗はええ、その代わり貯鉱場と1号坑・下1号坑は全部取れ」と開き直った。
 その何日かあとの動燃の現地説明会で榎本さんは市民グループのサーベイメータを持参、谷筋から山に上って測定していくと、サーベイメータの針がピッピッと音を立てて振れ、目盛りもどんどん上がるため、住民たちも「これは大変な放射能がある」「こんなんなら、全部取ってもらおう」となった。最初の危機はこうして回避され、逆転の攻勢に転じる契機となったのである。

2、危機(2)県・町一体の方面現地保管の押付け

 次の2回目の危機は、ウラン残土の方面現地置き攻撃であった。これには若干前置きの説明が必要で、1990年8月にウラン残土撤去協定書が締結されたものの、方面自治会の事実上の代理交渉に当たった旧社会党・県総評系の対策会議も有効な手を打てず、動燃は人形峠事業所のある岡山県の反対でずるずる引き延ばすという有様だった。1995年12月に起きた福井県敦賀市の高速増殖炉原型炉『もんじゅ』のナトリウム火災事故で非難ごうごうのなか、動燃も対策会議が苦肉の策として提案していた人形峠県境での一時保管案に乗り、翌1996年4月に基本合意に達した。
 しかし、この人形峠県境一時保管案も三朝町の反対でつぶれ、あらぬ方向にねじ曲げられた。この間、”動燃広報部”もしくは”科技庁代理店”として振舞ってきた鳥取県の西尾邑次知事が1997年9月、突如として「東郷町内保管」を東郷町と町議会に申入れたのである。その中味はウラン残土の方面現地据え置き、つまり撤去しなくていいという提案だったが、それは方面地区のウラン残土撤去運動を行政権力の弾圧工作でご破算にしようとするものであった。
 しかも、この暴挙は県当局が久松閣という県の保養施設に東郷町と町議会の幹部を呼んで行なった”官製談合”で、周到な密談と謀議で準備した猿芝居であった。そういうウラの事実を知らずに、もったいぶった県当局の正式申入れや町議会の審議過程を取材・報道してきたマスコミこそ、いい面の皮というべきですっかり猿芝居に乗せられていたわけである。
 この間のウラン残土撤去運動にとって、方面現地置き攻撃こそ最大に危機であり、文字通り天王山の闘いであった。私の記憶では ― おそらく榎本さんの記憶でもそうだと思うが ― 18年間のウラン撤去運動のなかでも、これほど理不尽な攻撃にさらされた厳しい時期はなかった。このときは、私も歯を食いしばって榎本さんを必死で支えるとともに、足並みが乱れた対策会議のなかでは松永忠君議長が筋を通したので、私は市民グループの一員としてではなく一個人として、口では言えないような事情も含めて松永さんと個人的に共同戦線を張って粘りに粘った。
 それは本当に激動の数カ月であった。年が明けて1998年3月、方面現地置きを町議会が強行採決するかも知れない緊迫した状況のなか、久松閣の談合疑惑を暴いた対策会議の東郷町議会の議員全員宛ての公開質問状を自由広場の2階で印刷しながら、お互い口に出さなかったものの榎本さんと”負け戦”の気分を味わっていたことを、つい昨日のことのように記憶する。
 しかし、このときも、私たちが情報公開で入手した事実をもとに追及した久松閣の”談合疑惑”、ひいては方面住民アンケートの”ねつ造疑惑”でスネに傷を持つ町議会が強行採決をあきらめ、最終的に方面自治会も方面現地置きを総会決議で拒否したので、からくも2回目にして最大の危機を回避できたのである。

3、危機(3)自治会訴訟控訴審の骨抜き和解案

 3回目の危機は、方面自治会訴訟の控訴審最中の290立方メートルのみの撤去という和解案だが、その前に榎本益美さんと支援者による自主撤去の実力行使、並びに、自治会と榎本さんの2つの訴訟について、簡単に報告しておかなくてはなるまい。
 18年間に及ぶウラン残土撤去運動の最大の転機は、1999年12月1日未明の榎本益美さんと支援者による自主撤去の実力行使であった。この行動は全国の新聞・テレビでも大きく報道され、核燃にも衝撃を与えただけでなく、方面現地保管案のあとに出てきた波関保管案をも吹き飛ばした。のみならず、それは鳥取県の片山善博知事をして西尾前県政のウラン残土行政を180度転換させ、自ら方面自治会まで出向いて住民が訴訟に訴えるよう呼びかけ、これを物心両面から支援していく”引き金”にもなったのである。
 ウラン残土訴訟は、方面自治会が撤去協定書の履行を求めて2000年11月、続いて榎本さんが土地所有権に基づいて翌12月、それぞれ鳥取地裁に提訴した。このうち、自治会訴訟は協定書で旧動燃が約束した3000立方メートルの撤去という一審の勝訴判決が、控訴審でも支持され被告の上告を最高裁が棄却して決着したが、その控訴審でフレコンバック詰め290立方メートルのみ撤去し、残りの2710立方メートルは方面現地置きという和解案が出され、文科省の谷広太課長補佐が住民工作の尖兵となって動いた。
 私はホームページでも再三批判したが、貯鉱場跡の290立方メートル(最初は240立方メートルと推計)のみの撤去という”骨抜き和解案”は、第1にウラン残土放置発覚の翌1989年に西尾邑次知事と動燃理事長が示し合わせた240立方メートル(当時の推計)の撤去案の焼き直しである。第2に榎本益美さんの実力行使のあと2000年に核燃が出してきた290立方メートルの人形峠での実証試験(あとは方面現地保管の含み)の焼き直しである。第3にそれは基本的に西尾前県政の方面現地保管案の化粧直しにすぎない。
 あろうことか、時計の針を巻き戻してウラン残土問題を振り出しに戻すような、この”骨抜き和解案”によって方面自治会は真っ二つに分断され、危うくワナにはめられるところだった。これまたホームページで批判したことだが、この和解案に呑まれかけた自治会訴訟の原告弁護団、および、当時の県担当者にもこの危機の責任の一端があったと私は考える。
 別件のウラン残土訴訟を闘っていた榎本益美さんが利害関係人として、訴訟代理人の妻波俊一郎・水野彰子両弁護士ともども”補助参加”し、和解案の流れに待ったをかけたのは、まさにこの危機の最中であった。当時区長の榎本さんが検査入院中、奥さんが代役で方面の総会の司会をし、からくも和解案は否決された。榎本さん宅で待機していた私も、知り合いの記者からの携帯による連絡でいち早く知り、すぐ病院の榎本さんにこの喜ばしい結果を速報したが、いまでも奇跡に近い出来事と思える。

4、危機(4)最高裁決定後のなし崩し麻畑保管案

自治会訴訟の上告を棄却する最高裁決定が出て、3000立方メートルの撤去が確定した直後の2004年11月、それでもまだ懲りない核燃が発表した麻畑保管案は、最後の4回目の危機であった。
 方面地区の訴訟を支援した鳥取県は2005年2月、県立自然公園条例により麻畑搬入への禁止命令を出して、湯梨浜町(旧東郷町)と連携して阻止の構えを取り、方面自治会と川上自治会はともに阻止行動を決定して、核燃の動きを警戒して秒読みの態勢に入った。私たちウラン残土訴訟を支える会も新聞やホームページで”人間の鎖”による実力阻止を訴え、県内だけでなく県外の有志にも広く呼びかけて、連日徹夜現地泊り込みを覚悟に動員の準備をした。
 核燃が搬入を強行したら激突と混乱は必至であった。だが、この危機は鳥取地裁が3月初め、麻畑搬入の禁止命令を取り消す核燃の執行停止の申立てを却下したことにより、からくも回避された。核燃による麻畑搬入の法的な道がとりあえず閉ざされたのである。
 この18年間に直面した4つの危機について述べたが、危機(クライシス)とはそれを批判(クリティーク)によって乗り越え、打開の突破口を見出す得難い機会でもある。榎本さんがよく言われるように、「捨てる神あれば、救う神あり」である。方面地区の住民は榎本さんとともに激しい攻撃によく耐え抜いて、(鳥取弁でいう)しんわりたんわり(粘り強く)持ちこたえ、七転び八起きで不死鳥のようによみがえって、今日のウラン残土撤去に道を開いたといえる。

5、残された課題の監視とフォロー

その後の経過はご承知のように、貯鉱場跡の袋詰め290立方メートルの米国への搬出であり、残る2710立方メートルのレンガ加工・搬出案である。まず、290立方メートルの行先がすでに米国のウラン開発で痛めつけられてきた先住民の土地であり、これが社会的にも道義的にも許し難い痛恨の極みであったことは、私たちもホームページ(2005年11月18日の「米国に搬出されたウラン鉱石残土の行方/「ウラン鉱石」の輸出の体裁をとった「鉱害輸出」/先住民にツケを回す日本原子力研究開発機構(旧核燃)」)で批判し強調したところである。
 のみならず、レンガ加工したウラン残土にも放射能が含まれているので、その使用は原子力機構の施設内に限定されるべきだというのが私たちの主張だが、原子力機構が説明してきたように本当にかれらの施設内の舗装などの使用に限定されるかどうかも要注意であるうえ、高レベル放射性廃棄物問題を抱えた岐阜県や北海道などの市民団体からは、早くも自分たちのところにある施設への受入れに反対する声が上がっている。
 ウラン残土の撤去協定書が16年間もタナ上げにされ、つい最近まで不履行だったことを考えると、レンガ加工品が鳥取県や三朝町などとの協定書通り、2011年6月末までに確実に県外に撤去されるのかどうか、またぞろ原子力機構があれこれ口実をつけて県外搬出を引き延ばしたりサボタージュしたりないか、引き続き警戒と監視が必要である。
 のみならず、方面地区にも約1万6000立方メートルのうち、約1000立方メートルが1959年9月の伊勢湾台風で堆積場から流出し、方面川の川底を埋めながら下流の水田まで流出しているので、今回3000立方メートルが撤去されても、約1万2000立方メートルのウラン残土が地元の山中に残る勘定で、方面現地の堆積場跡の安全性の確認も避けて通れない課題である。
 このように、今後とも監視とフォローが必要な課題が残されている。それゆえ、私たちはこのたびの総会で、「ウラン残土訴訟を支える会」を「ウラン残土市民会議」に名称と組織を編成替えして活動を継続し、ホームページや会報を引き続き発行しながら、方面地区に残るウラン残土の後始末やレンガ加工施設の安全性や県外撤去の約束履行などを監視し、問題が起きたときは必要な行動を取ることを確認した。

結び ― ウラン残土撤去運動を支えた力

ここで、18年間の方面地区のウラン残土撤去運動を支えた力の源泉が何だったのか、率直な私見を簡潔に述べておきたい。

(1)すでに強調したように、方面地区のウラン残土撤去運動の中心人物にして最大の功労者は、かつて自ら切り羽の先頭で苦労した地元方面の元ウラン採掘労働者・榎本益美さんであり、ウラン鉱石残土の自主撤去や独自訴訟で遂に原子力機構を追い詰めた、その不屈の意思と行動を抜きにしては今日の結果はとうてい考えられない。

(2)ほとんどの世帯がウラン探鉱・採掘当時の雑役作業に従事した方面地区の住民がかつての記憶と現状から、旧動燃以来の原子力機構と鳥取県当局の再三の弾圧・懐柔工作で足元から揺すぶられながらも、よく踏みとどまりねばり腰で耐えて要求を貫き通した。そこには榎本さんの主張と行動への暗黙の支持があったとみていい。

(3)事実上、方面自治会の代理交渉の役割を担ってきた旧社会党と県総評系の対策会議(正式名称は「動燃人形峠放射性廃棄物問題対策会議」)が、原子力機構と鳥取県当局の弾圧・懐柔工作に対する防波堤とも対抗軸ともなり、方面地区のウラン残土撤去運動の公的な側面を支えた。なかでも、県・町一体の方面現地置き攻撃に真っ向から対峙して3000立方メートルの撤去要求を貫くとともに、その後の榎本さんの実力行使を支援者とともに支えた松永忠君議長の役割は評価していい。

(4)ウラン残土の放置発覚当初から、私たち市民グループ(訴訟提起後は「ウラン残土訴訟を支える会」)がフリーハンドにして原則的な立場から、中心人物の榎本益美さんの活動を最初の出会いから最後の最後まで支える力になったと自負する。動燃や県当局に対して独自に批判や撤去の申入れを再三行い、科学者と共同で実施した方面地区の放射能調査のデータを公開して問題提起するとともに、榎本さんの訴訟を弁護団とともに直接支援してきたのも市民グループである。

(5)心ある科学者と法律家の献身的な活動がウラン残土撤去運動を背後から支える大きな力となった。科学者では方面地区の放射能測定を系統的に実施して撤去要求を科学的に根拠づけた小出裕章さんを筆頭に、久米三四郎・福島昭三・三藤安佐枝・村田三郎など各氏の調査活動に終始勇気づけられた。法律家では方面自治会訴訟の勝訴は原告弁護団の寺垣琢生・大田原俊輔・杉山尊生各弁護士の弁論に負うが、榎本さん訴訟の妻波俊一郎・水野彰子・海渡雄一各弁護士が原告および支える会と緊密に連携し一体となって原子力機構の責任を追及する一方、自治会訴訟の補助参加人の榎本さんともども和解をけん制し食い止めた功績はきわめて大きい。榎本さん訴訟では権代幸紀さんの全面協力による現地測量と図面作成が原子力機構とまともに渡り合う強力な武器となったこともつけ加えておこう。

(6)鳥取県と旧東郷町の行政の役割は、前半から中盤までの住民要求弾圧と後半の自治会訴訟支援で功罪半ばだが、西尾邑次前知事のウラン残土行政を180度転換した片山善博知事の功績はきわめて大きく、湯梨浜町ともどもの物心両面からの訴訟支援と麻畑保管案の阻止が最後の決定的な決め手となった。とにかく、知事が先頭に立って住民訴訟を物心両面から支援するのは、全国的にもまったく例がない前代未聞の出来事であって、自治を尊重する改革派知事の目覚ましい業績として評価すべきである。

(7)方面地区のウラン残土撤去運動は、マスコミが最初から一貫して熱心かつ精力的に報道しフォローしてきた点でも異例で、これが撤去運動に県民運動のような性格をもたせる役割をそれと意識せず担った。たとえば、高レベル放射性廃棄物問題を抱える岐阜県の東濃地区の関係者から、マスコミがあまり問題を取り上げてくれないという嘆きの声を聞いたのと対照的である。

 最後に、これまた私見ながら、方面自治会への1億4325万円の制裁金は、これまで国策のウラン開発に協力してさんざん国と原子力機構に痛めつけられ、自らの環境と住民の健康に大きな痛手をこうむってきた方面地区の環境整備に住民自身の判断と決定で当てるべきだし、これを地域と住民の再生のせめてものきっかけの1つにしてほしいと願うものである。

(注)本稿は11月11日のウラン残土訴訟を支える会における報告をもとに、それをややくわしく説明するため新たに書き下ろしたものです。