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最高裁で撤去命令が確定した鳥取県湯梨浜町方面地区のウラン残土3000立方メートルをめぐって、これを隣接の麻畑地区に搬入する工事計画を鳥取県が県立自然公園条例で禁止したのは違法だとして、日本原子力研究開発機構(旧核燃)が起こしていた訴訟で、鳥取地裁(古賀輝郎裁判長)は3月24日、禁止命令の取消しを命じる判決を言渡しました。 一見、原子力機構の勝訴のように見えますが、判決の趣旨は
(1)(すでに米国処理で撤去済みの)フレコンバック詰め290立方メートルへの
禁止命令は違法
(2)残りの2710立方メートルの麻畑搬入も準備段階で禁止命令は違法
というものです。
つまり、(1)についてはすでに撤去済みで判決の実効性がないうえ、(2)についても2710立方メートルの麻畑搬入をこの判決が認定したわけではなく、原子力機構が搬入を目指すなら振り出しに戻り、いわば仕切り直しで許可の申請から始め改めて県の判断を仰がねばならないということです。
鳥取県は判決を不服として控訴する方針で、この問題の行方は控訴審に委ねられます。一方の原子力機構も麻畑搬入は「実質的に困難」との見解を記者会見で明らかにしており、本日の判決で方面地区の未撤去のウラン残土2710立方メートルが直ちに麻畑地区に搬入されるわけではない、ということを強調しておく必要があります。
原子力機構がこの2710立方メートルのウラン残土をまたぞろ方面現地に据置こうと目論むか、あるいは鳥取県内のどこかの土地や倉庫にとりあえず仮置きして、6月1日から科せられる1日5万円の制裁金を回避しようとすることも考えられ、これからの原子力機構の動きは目を離せません。
原子力機構は判決前日の3月23日、2710立方メートルのウラン残土の搬出に
向け、森林法に基づく立木伐採の届けを湯梨浜町に提出しました。方面地区のウラン
残土堆積場の地権者11人のうち10人は承諾したものの、別件訴訟で土地の位置も
争点に高裁で係争中の榎本益美さんは承諾を与えていません。(本ホームページの不
透明な日本原子力研究開発機構の行動を参照)
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