| 核燃による人形峠のウラン残土隠しが発覚 |
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| 5月12日付け記者発表資料で 人形峠から23万5,500立方メートルのウラン残土が消える! |
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| 2005年6月6日 ウラン残土訴訟を支える会 |
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| 1、消えた23万5,500立法メートルのウラン残土 ウラン残土麻畑搬入への禁止命令取消請求訴訟にからむ5月12日付の記者発表資料で、核燃料サイクル開発機構は「鳥取県内、岡山県内の堆積場等の概要」なる表を公開しましたが、この表からは岡山県鏡野町の核燃人形峠環境技術センターの敷地内に現存する人形峠鉱山・夜次(よつぎ)地区の23万5,500立方メートルのウラン残土が消えています! すなわち、上記の表の「人形峠鉱山・夜次地区」の項目には、「夜次1号抗捨石たい積場」に4,100立法メートル、「夜次北1号抗捨石たい積場」に1,100立法メートルのウラン残土が堆積されていることになっています。 ところが、核燃が動力炉・核燃料開発事業団(旧動燃)時代の1998年1月、社民党の国会請求に答えて提出した資料「捨石たい積場の坑道探鉱関係表」には、昭和53〜61年(1978〜1986年)にかけて「夜次露天採鉱表土たい積場」に23万5,500立方メートルのウラン残土の堆積量がちゃんと記載されているのです。 これは、上記の「夜次1号抗捨石たい積場」と「夜次北1号抗捨石たい積場」のウラン残土とはまったく別で、ウラン残土堆積量は夜次の露天掘りの項目を除けば、旧動燃が社民党に提出した資料と核燃が今回発表した資料でまったく一致しています。この夜次の露天掘りを含めて人形峠周辺のウラン残土の堆積量は約45万立方メートルにも及びます。 つまり、核燃が自己の事業所内の夜次の露天掘り23万5,500立方メートルを故意に隠蔽したことは明らかです。これは旧動燃時代に問題となった証拠隠しの再現であり、、最高裁決定で撤去命令が確定した方面地区のウラン残土は発生源の事業所たる人形峠センターに搬入すれば解決する、という単純明快な主張から記者の目をそらそうとしたのです。 この自己の事業所たる人形峠センター内の膨大なウラン残土の存在は核燃にとって都合が悪かったというわけですが、核燃は最高裁決定のウラン残土撤去命令に従わず、制裁金は6月6日現在で6,600万円に達し、ひたすら国民の税金を無駄遣いを続けているだけではなく、1998年10月の旧動燃から核燃への名称と組織の改変の重要な動機となった証拠隠し・隠蔽体質を新たに見せつけたのです。 2、核燃は以下の事項について説明責任を負う 私たちは改めて以下のことについて核燃に説明責任を求める必要があると考えます。 第1に、なぜ核燃は人形峠の夜次地区に現存するウラン残土23万5,500立方メートルを隠したのか。 第2に、法定核専門施設たる人形峠センターにウラン残土を持ち込めない理由はどこに あるのか。 第3に、最高裁決定のあと核燃自身が麻畑保管案で従来の態度から豹変し、鬼の首でも取ったかのように主張する「関係自治体の協力は必要ない」は、もともとそれが意味していた人形峠センターの立地自治体になぜ適用できないのか。 第4に、核燃は1989年に岡山県側の人形峠鉱山・中津河(なかつごう)地区のウラン残土1,200立方メートルを人形峠センターに持ち込んで処理しているのに、どうして方面地区のウラン残土3,000立方メートルは持ち込めないのか。 3、方面地区と麻畑地区は一体の鉱山だった ところで、さきの堆積量と同時に公開した核燃の「人形峠鉱山、倉吉鉱山、東郷鉱山の配置図」によれば、鳥取県三朝町の神倉地区は「人形峠鉱山」に含まれていますが、ウラン探鉱・採鉱当時、神倉地区が方面地区、麻畑地区とともに「東郷鉱山」に属していたことは、核燃の前身・原子燃料公社の資料等から明らかです。 たとえば、国会図書館に所蔵されている原子燃料公社調査室の「原子燃料公社関係資料集(4)の1」の第6部「業務」1「探鉱業務」(昭和41年4月27日現在)の5ページに記載されている「昭和35年度探鉱方針」には、「東郷鉱山においては前年度に引き続き方面〜麻畑地区坑道探鉱及び神の倉地区の試錘探鉱と坑道探鉱に重点を置き、鉱床の品位、鉱量のはあくに努める」とあります。 また、鳥取県商工労働部の「ウラン開発の現況」(昭和41年3月)にも、神倉地区を方面地区、麻畑地区とともに「東郷鉱山」のなかに含めて記述しています。 これらの事実から、神倉地区が東郷鉱山に含まれていたことは疑う余地もありません。したがって、「東郷鉱山」だった神倉地区をいつからどういう理由によって「人形峠鉱山」に組み替えたのか、核燃に説明責任を求める必要があります。 なお、上記原子燃料公社資料の「方面〜麻畑地区」の記述は、方面地区と麻畑地区が「方面〜麻畑地区」なる一体のウラン鉱山であって、核燃の今回の撤去案が同一地区の右から左へ≠フたらい回し≠ナ、何ら撤去に値しないことを証拠づけています。 |
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