| 榎本益美さんが控訴審で 200万円の損害賠償を追加請求 原子力機構の証拠隠しと偽証行為に対して (2006年1月27日、第5回口頭弁論)
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1、原子力機構の証拠隠しと偽証行為を暴く
榎本益美さん訴訟の控訴審第5回口頭弁論は2006年1月27日、松江高裁で行なわれ、一審原告と裁判所を欺いた日本原子力研究開発機構(旧核燃)の証拠隠しと偽証行為をめぐって、反論のための資料の作成に余計な労力・費用・精神的苦痛をかけさせたとして、榎本さん側が200万円の損害賠償を追加請求しました。 2、今回の新証拠は榎本さんの主張を裏付けた 一審原告の榎本さんの代理人は今回提出の「準備書面(2)」(1月24日付け)で、前回提出した新証拠の甲83の図?(3)と甲84の図?(4)の出所について、「これらの地図は、ウラン採掘坑道と地権者名入りの原図に加筆したものであって、少なくとも、その原図は、ウラン採掘の事業主体であった旧動燃(旧核燃の前身)しか作成することができない図面だ」と断定しました。 3、証拠隠しと偽証は故意の不法行為で責任重大 原子力機構はフレコンバックの土地が榎本さんの土地だという自明の事実を故意に打ち消すため、ウラン残土の撤去協定書が結ばれた当時にさかのぼって、ささいな会合のメモや議事録まで実に膨大な資料をまことしやかに証拠として提出しながら、ウラン採掘当時からウラン残土対策に至るまで地権者との賃貸借契約をはじめ基本資料として使用してきた、この最重要な図面を提出せず隠蔽してきただけではありません。 4、原子力機構は新証拠の原図の作成を認めたが ・ ・ ・ 一方、原子力機構は一審原告が提出した新証拠の甲83の図?(3)を前回の口頭弁論で即座に否認しましたが、今回の口頭弁論に向けて提出した「準備書面」(1月20日付け)で前言を翻し、甲83は一審被告の原子力機構が昭和33(1958)年度から同37(1962)年度にかけて、当時職員だった松本測量士に作成させた図面が原図であることを認めました。さすがの原子力機構もウソをつき通せないと観念したのでしょう。 5、ウソの尻拭いと無責任な言い逃れは許されない のみならず、原子力機構は偽証行為の加担者の松本龍雄・測量士に自らの責任を押し付けるべく、この元職員の測量士に「陳述書」(乙100)を執筆させ提出していますが、彼は「その際、私が公図と照らし合わせることはしないのかと質問したところ、当時の原子燃料公社(原子力機構の前身)嘱託で用地担当の澤輝政氏から、ここに地権者の二人がおられるのだから、この方たちの確認に従えばよい、口を挟むことのないように、と強く叱責されました」などと、これまた何とも無責任なことを書いて言い逃れに余念がない有様です。 ◆ウラン残土訴訟における証拠隠しと偽証行為の当事者 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 (人形峠環境技術センター) ◆ウラン残土訴訟における偽証行為の加担・協力者
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「ウラン残土に危険がないと言うなら、原子力機構 の職員4400人が1立米ずつ所持したらどうか」 榎本益美さん訴訟の控訴審で一審原告側が昨年末に提出していた小出裕章さんの「再々意見書(控訴審)」(11月28日、甲89号証)が、1月27日の第5回口頭弁論で正式に受理されました。その内容は簡潔明瞭なので読者の皆様にはぜひ全文を読んでいただきたいと思います。
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再々意見書(控訴審)
2005年11月28日 大阪府泉南郡熊取町南山の手台9の10 小出 裕章 |
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| T. はじめに 一審被告は10月21日付で「準備書面」を提出しているが、それに対する意見書を書くことについては正直言って迷いがあった。書くことが難しいわけではない。余りにも馬鹿らしいと思ったのである。 U.科学というもの 一審被告の10月21日付け準備書面は「第2 本件ウラン残土に起因する放射線による人体影響の有無に関する立証責任の所在について」で以下のように述べる。 3 なお、一審原告は、「低レベル放射線の定量的な「危険度」については、現時点の科学で明確にできない部分がある」(一審原告準備書面9頁)とする。 一体何度同じことを説明すればすむのであろうか? 一審被告は一審原告の主張を「不分明」というが、私はこれまでの意見書でも度々、低レベル放射線被曝の危険性の内容について、これ以上明確に説明しようがないほどにはっきりと説明してきた。また、前回の8月22日付け意見書では、繰り返しになることを断りながらも、現時点での科学で明確になっていることと、定量的な評価が残っていることを峻別して述べた。それを簡潔に再度述べるならば以下の通りである。 V.卑劣な人々 科学は形容詞を避けるべきものであるし、裁判も本来であれば冷静に事実の存否・有無を争うべきものであろう。「意見書」に形容詞を使うことも本来ならば適切でないだろう。しかし、私はどうしても一審被告に対して「卑劣」という形容詞を使わざるを得ない。 W.今、為すべきこと 自治会訴訟で撤去命令が確定した残土は第1残土の他、2710立米分の第2残土がある。もちろん一審被告はその残土についても、全く危険がないと主張してきた。もし、本当に彼らがそう信じているのであれば、私は一つの提案をしたい。 以上
【注】 1) 核燃料サイクル開発機構、「ウラン鉱石を含む集積物(290m3)の海外輸送、2005年8月 2) Milling Agreement of Natural Uranium Ore Material(核燃料サイクル開発機構とInternational Uranium Corporation との契約書、2005年8月25日発効) 3) The Salt Lake Tribune、Japan sending trainloads of toxins to Utah、10/26/2005 02:10:44 PM |
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